ご依頼理由
親から相続した別荘地を持っています。これまで何度か売却を考えてきたものの、長い間買い手が見つからず現在も所有したままになっています。使っていない土地のために管理や費用を負担し続けることにも限界を感じており、そろそろ別の方法を考えたいと思っています。処分するとしたら実際にどのくらい費用がかかるのか、また相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があるのかも含めて知りたく、相談しました。
| 住所 | 兵庫県豊岡市日高町 |
| 種別 | 土地 |
| 地目 | 山林 |
| 土地面積 | 254㎡ |
| 取得時期 (相続) | 2009年 |
担当者よりひとこと
長期間売却活動を続けても買い手が見つからない別荘地では、「このまま所有し続けるしかないのか」と悩まれることがあります。国庫帰属制度については、「別荘地だから対象外」というわけではありません。法務省も別荘地であることだけを理由に直ちに対象外とはしていませんが、管理費を巡るトラブルなど、土地の状況によっては承認されない場合があります。 また承認後には負担金が必要です。 今回は制度の条件だけでなく処分費用との比較も含めて、お客様に合った現実的な方法を検討することが大切だと考えています。
担当S.T
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