相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要やメリット・デメリットなどを解説

皆さんは相続土地国庫帰属制度について知っていますか?

相続土地国庫帰属制度とは、一定の条件を満たしたときに、相続で取得した土地を国が引き取ってくれる制度です。

たとえば土地付きの別荘を相続した場合、土地の上に別荘(建物)があるため、この制度は利用できません。

しかし、国が制度を設けて不要な土地の処分に乗り出したことは、画期的と言えるでしょう。

それでは、相続土地国庫帰属制度の概要や、相続土地国庫帰属制度の対象・対象外になる土地、相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットについてご説明します。

相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続(相続人に対する遺贈※を含む)によって取得した土地を、一定の条件を満たせば国が引き取る仕組みです。
※遺贈 遺言に従って故人の財産を特定の人が引き継ぐこと

これは、不要な土地の管理負担を軽減して適正な土地利用を促進することを目的としています。

日本は少子高齢化や人口減少が加速化していることも相まって、相続された土地が適切に管理されず、所有者不明土地や放置された土地が増加しているのが大きな課題です。

これにより、地域の景観や治安の悪化、固定資産税の徴収漏れなどの問題が発生しています。

こうした状況を改善するため、2023年4月に相続土地国庫帰属制度が施行されました。

相続土地国庫帰属制度の対象になる土地

相続土地国庫帰属制度によって、相続で取得した不要な土地を国に引き渡すことができますが、どんな土地でも対象になるわけではなく、一定の条件を満たす必要性があります。

それでは、制度の対象となる土地の特徴や、申請可能な土地の具体的な条件について詳しくご説明します。

基本的な要件

基本的に国が引き取る土地は、管理が簡単で特別な維持や修繕の負担を伴わないものに限られます。具体的には、次のような要件を満たしている必要性があります。

1. 更地であること

建物や構造物がない土地が基本条件です。

もし建物が残っている場合は、申請前に解体・撤去する必要性がありますし、古い井戸や塀、未処理の廃棄物なども撤去しなければなりません。

2. 権利関係が整理されていること

抵当権や地上権、賃借権などの第三者の権利が設定されていないことが求められます。他人が使用している土地や共有名義になっている土地は原則として申請できません。

3. 通常の管理・維持ができる土地であること

土壌汚染やガラ・廃材など地中埋設物がないことが条件です。

たとえば、土砂崩れの危険がある斜面や浸水被害が頻発するといった、自然災害の影響を受けやすい土地は認められにくいです。

4. 公共の利用や周囲の環境に悪影響を与えないこと

他の土地との境界が不明確でないことが望まれます。隣接地への通行などに影響を及ぼす場合、国庫帰属が認められない可能性があります。

相続土地国庫帰属制度の対象外になる土地

相続土地国庫帰属制度によって、相続で取得した不要な土地を国に引き渡すことができますが、どんな土地でも対象になるわけではなく、一定の基準を満たさない土地は申請が認められないので引き取りを拒否される可能性があります。

それでは、対象外となる土地の特徴や、その理由について詳しくご説明します。

相続土地国庫帰属制度の対象外になる土地の条件

1. 建物がある土地

原則として更地でなければならないため、別荘をはじめとする建物付きの土地は対象外となります。

それがたとえ空き家であっても、解体しない限り申請できませんし、井戸やブロック塀、物置などの構造物が残っている場合も無理です。

2. 他人の権利が設定されている土地

金融機関などの担保になっている場合、抵当権が設定されている土地は対象外です。地上権や借地権など、他人が使用している土地もNGです。

共有名義の土地については、相続人同士で共有している場合だと全員の同意がないと対象外になります。

3. 管理や維持にコストがかかる土地

国が引き取った後に維持管理が難しいと判断される土地も対象外になります。

たとえば、崩落や土砂災害のリスクがある急斜面やがけ地を含む土地、氾濫や浸水の危険がある河川や水路に接している土地、管理負担が大きくなる大規模な山林が該当します。

4. 土壌汚染や埋設物がある土地

過去に工場や事業所として使用され、土壌汚染が疑われる土地、地中に廃棄物やコンクリート片、レンガなどが埋まっている土地、地盤が軟弱で大規模な改良が必要な土地などが該当します。

5. 周囲の土地利用に悪影響を及ぼす可能性がある土地

  • 道路に接していない(無道路地)ため、管理や利用が難しい土地
  • 周囲の土地所有者の通行に影響を与える土地
  • 他の土地と境界が曖昧で、トラブルの原因となる可能性がある土地

6. 負担金が適用外または高額になる可能性がある土地

相続土地国庫帰属制度では、土地の引き取りにあたって「10年分の管理費に相当する負担金」を支払う必要があります。

以下のような土地は、負担金が高額になったり申請そのものが認められなかったりする場合があるので注意しましょう。

  • 維持管理コストが高くなる極端に広い土地
  • 都市部で固定資産税が高くなりやすいような税負担の大きい土地
  • 埋立地や元産業用地などの特殊な利用履歴がある土地

相続土地国庫帰属制度の申請手続き

相続土地国庫帰属制度を申請する際に、どんな手続きを行うのか事前に知ることが大切です。申請条件の確認や必要な申請書類、申請の流れなど、必要な情報を確認しましょう。

それでは、相続土地国庫帰属制度の申請手続きについてご説明します。

申請の前提条件を確認する

まず、申請できる土地かどうかを事前に確認することが重要です。

1. 申請できる土地の条件

  • 建物や埋設物がない更地であること
  • 抵当権や借地権などの権利が設定されていないこと
  • 管理が容易で、維持に特別な負担がかからないこと

2. 申請できない土地の例

  • 住宅や倉庫が残っている土地
  • 他人が利用している土地
  • 土壌汚染や崩落のリスクがある土地

申請できる土地の条件を満たしていない場合、申請前に必要な手続きを済ませておく必要があります。

申請書類の準備

申請には、以下のような書類が必要になります。

  • 法務局で指定された様式の申請書
  • 土地の登記簿謄本
  • 公図・地積測量図などをはじめとする土地の地図
  • 土地の所有者の本人確認書類
  • その他、境界確定図、隣接地との関係を示す書類などの必要に応じた資料

法務局によっては追加の書類を求められる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズになります。

申請の流れ

1. 法務局へ事前相談(任意)

いきなり申請するのではなく、事前に法務局へ相談するのがおすすめです。

土地の状況によっては申請が認められない場合があるため、あらかじめ確認しておくと無駄な手続きをせずに済みます。

2. 申請書の提出

準備した書類を法務局に提出します。郵送または窓口での提出が可能です。

3. 法務局による審査

法務局が土地の状況を審査して、対象となるかどうかを判断します。場合によっては追加の資料提出を求められることもあるので注意しましょう。

  • 書類審査:提出書類に不備がないか、記載内容が適切かを確認する
  • 必要に応じて実地調査:土地の状態や周辺環境をチェックする

審査には一定の期間がかかるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。

4. 承認・負担金の納付

審査に通ると、国庫帰属が承認されます。その後、国への引き渡しにあたって「10年分の管理費相当の負担金」 を支払う必要があります。

負担金の金額は土地の条件によって違うので注意が必要です。

5. 国庫への引き渡し完了

負担金を納付すると正式に土地が国に帰属し、手続きが完了します。以降、所有者としての管理責任はなくなり、固定資産税などの負担も消滅します。

申請時の注意点

相続土地国庫帰属制度における申請時の注意点は、以下の通りです。

1. 時間がかかる可能性がある

審査には数ヶ月かかることがあるうえに申請が通らない場合もあるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

2. 負担金の額を事前に確認する

負担金は土地の条件によって数万円~数十万円になることがあります。申請前に概算を把握しておくと安心です。

3. 法務局に相談しながら進める

申請が受理されるかどうかはケースバイケースのため、事前に法務局へ相談することでスムーズに進められます。

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは、以下の通りです。

  • 土地の管理や維持の負担がなくなる
  • 売却が難しい土地でも処分できる
  • 相続人同士のトラブルを防げる

それでは、相続土地国庫帰属制度のメリットについてご説明します。

土地の管理や維持の負担がなくなる

相続土地国庫帰属制度を利用して国が土地を引き取ってくれれば、所有者は管理の負担から解放されます。

たとえば雑草が生い茂って近隣から苦情が来る心配や、不法投棄されてしまうリスクなどがなくなります。また、固定資産税や管理費などの出費がゼロになるので、経済的な負担も軽減されるのがポイントです。

将来的に子どもや孫が同じ問題で悩むことがなくなるうえに、相続人に不要な土地を押し付けることも防げます。

このように、管理や維持の負担を完全に取り除けるのは大きなメリットだと言えるでしょう。

売却が難しい土地でも処分できる

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、一定の条件を満たすことで国に引き取ってもらうことができます。

たとえば、地方にある空き地や利用価値がなく放置されていた土地なども、適切な手続きを踏めば処分できるのがポイントです。

これによって売却が難しい土地を所有し続けるという負担から解放されるので、所有している手間やストレスを減らすことができます。

売却が不可能だった土地でも手放せる可能性があるという点は、この制度の大きな魅力の一つです。

相続人同士のトラブルを防げる

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続の段階で不要な土地を国に引き取ってもらうことで、相続人同士で争うことなくスムーズに相続手続きを進めることができます。

特に兄弟や親族が多い場合は事前に土地を整理しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

相続の問題はさまざまなトラブルに発展しやすく、誰が引き継ぐのか、共有名義の問題、相続放棄などをはじめとするトラブルを避けたいときにおすすめです。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度のデメリットは、以下の通りです。

  • 全ての土地が対象になるわけではない
  • 費用がかかる
  • 手続きに時間がかかる

それでは、相続土地国庫帰属制度のデメリットについてご説明します。

全ての土地が対象になるわけではない

相続土地国庫帰属制度を利用するには一定の条件を満たさなければならず、加えてどのような土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

たとえば建物が残っている土地や他人が使用している土地、境界が不明確な土地などは申請しても認められません。また、土壌汚染や埋設物の問題がある土地、崖地などの管理に手間がかかる土地も対象外となります。

事前に引き取り対象になる土地かどうか調べましょう。

費用がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するには、審査手数料と負担金を支払う必要があります。審査手数料は申請時に1筆あたり14,000円かかり、審査の結果にかかわらず返金されません。

審査に通った場合でも国が引き取る代わりに「10年分の管理費相当額」として負担金を支払わなければなりません。

負担金の額は土地の種類によって異なり、最低でも20万円、宅地の場合は最大で数百万円になることもあるので注意しましょう。

手続きに時間がかかる

相続土地国庫帰属制度の申請はすぐに完了するものではなく、審査に時間がかかります。

申請書を提出してから審査結果が出るまでに数ヶ月かかるのが一般的であり、場合によっては1年以上かかることもあります。

また、審査の過程で追加の書類提出や土地の状態確認を求められることがありますが、その対応によって手続きが長引くこともあります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は不要になった土地を手放す際に役立つ制度です。この制度を利用して土地を手放したいなら、引き取り対象の土地か確認してみることをお勧めします。

相続土地国庫帰属制度では引き取ってもらえない土地、あるいは別荘などの建物の処分をお考えの方は、ミライエまでお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

株式会社ミライエ

任意売却を中心に3,000件以上の実績
不動産競売流通協会 第1位
テレビ出演経験あり(ビートたけしのTVタックル出演)

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